お知らせ

お子さんの自立(自律)後の相談窓口

更新日 2023年3月3日

 1月に入ってから、北長野校の保護者の皆様には、お子さんの自立(自律)後や親なき後のお困りごとについての相談窓口の情報を、9回に分けてお知らせしてきました。ただ、毎週少しずつの情報を細切れにお伝えしてきたため、どこかでまとめてほしいという要望をいただきました。もともとは、保護者交流会で、講師を交えてこの問題を扱おうと考えていたところ、諸般の事情でかなわなくなったため、相談窓口に限って、私の知っている範囲でお知らせしてきたものです。北長野校をご利用の皆さんの多くは長野市の北部にお住まいで、長野市以外から来校する方も何人もおられますので、皆様のお住いの地区で使えそうな場所に限定して紹介し、長野市南部の相談窓口は割愛します。参考にしていただける内容があれば幸いです。

 まず、この件について全体像をつかんでいただくためには、教室に置いた、「障害のある子が安心して暮らすために」(前回のブログに表紙が載っています)を参照してください。いろいろな情報が載っており、最初に読んでいただく本としては良いと思います。この他にも、教室には就労や親なき後に関する本が何冊か置いてあります。ご活用ください。

 お子さんが18歳になるまでは、お困りごとがあれば、私たちやプランナー(相談員)、森と木ベターデイズ(北部発達相談支援センター)にご相談ください。18歳以降も福祉サービスを継続する場合、同じプランナーが担当する場合もありますし、変更になる場合には新しいプランナーに引継ぎがなされます。詳細はプランナーにご相談ください。

 成人後(学校卒業後)は、プランナーがいる場合はプランナーにご相談ください。プランナー以外の相談場所として、長野市の方は、長野市北部障害者相談支援センター(長野市新田町、もんぜんプラザ内)に行ってみてはいかがでしょうか。必要な情報が得られますし、ここから他の機関につないでいただくこともできます。詳細は、教室のパンフレットまたはホームページをご覧下さい。須坂市、小布施町、高山村の方は、須高地域総合支援センター(須坂市須坂、須坂ショッピングセンター内)、飯綱町の方は飯綱町役場、中野市の方は北信圏域障害者総合相談支援センターぱれっと(中野市笠原)に相談してみてはいかがでしょうか。困りごとが生じた場合、プランナー、あるいはこの4つの窓口や市町村役場の福祉課に相談するのがよいと思います。そこから、芋づる式に様々な場所に繋がっていきます。

 就職については在籍校に、就労後は、長野圏域障害者就業・生活支援センター(長野市中御所、通称なかぽつセンター)という相談窓口があります。長野障害者職業センター(長野市中御所)もあります。いずれも、長野市以外にお住いの方も利用できます。

 また、まだ先の話になるでしょうが、成年後見制度(この制度の詳細については、前記の本を参照して下さい。)の利用をお考えの場合は、各市町村の社会福祉協議会(長野市の場合は、長野市役所の隣の長野市ふれあい福祉センター内、長野市権利擁護センター)の成年後見支援センターに相談することができます。そのほか、長野市ふれあい福祉センター内の社会福祉協議会の中に、長野市手をつなぐ育成会の運営する親なきあと相談室長野もあります。なお、成年後見については、民法改正により、これまでとは違った使い方ができる場合がありそうです。文末の追記をご覧下さい。

 その他にもいろいろな窓口があります。主な窓口の住所と連絡先は、長野県のHP内の「障がい者総合支援センター」を参照して下さい。長野市については、長野市障害福祉サービスガイド(冊子の加え、長野市のHPにweb版もあります。)も役立ちます。

 これまでお伝えした内容以外にも、いろいろな心配事が出てきます。例えば、障害年金や信託などの財産管理、住宅に関することなどです。お子さんの年齢にもよりますが、早めに考えておいたほうがよいこともあれば、急ぐ必要のない内容もあります。前記の、教室の緑色の本を参照して下さい。なお、緊急時の対応についても考えておいた方がよいと思います。プランナーや前述の相談窓口に相談してみて下さい。

 最後に補足です。何か困り感が出てきたとき、地域の方、親の会なども含め、いろいろな方とのつながりが大きな支えになります。これまでご紹介してきた窓口に出かけるのも、北長野校の保護者交流会を通してつながりを作ることでもいいと思います。ぜひ、いろいろなパイプを作っていってください。くれぐれも、お一人やご家族だけで抱え込まないようにしてください。この点は切にお願いいたします。【山】

(追記)成年後見制度について、長野市権利擁護センターの方から以下のようなご指摘をいただきました。こういう活用方法もあると、私も認識を新たにした次第です。お知らせいただいた内容の一部を要約してお伝えします。法律の専門用語が出ているためにわかりにくいところがあるという場合は、管理者までお問い合わせ下さい。

 「改正民法により昨年(2022年)4月から施行された成人年齢の引き下げが非常に大きいと考えています。

 従来であれば、高校等の卒業後においては、結婚しない限りは満20歳までは『親権者』が民法上存在し、本人が行った法律行為に対しての『取消権(未成年者取消権)』を行使することができました。よって、高校卒業後2年程は、親権者の庇護のもと、慣らし期間的な時間がありました。これにより、本人が様々な契約行為(アパート等の賃貸借契約、自動車の購入等の売買契約、ローンを組むといった金銭消費貸借契約等など)を親権者の同意をもとに行うことができました。しかし、成人年齢の引き下げにより満18歳に到達した時点から本人が法律行為を単独で行うことができるようになったため、社会経験が不足していることや障害により相手側との対等な関係が成立せず、本人が不利益を被るリスクが高まったと言える状況です。

 よって、本人の障害特性等を考慮して、状況によっては、後見制度の活用により、親権者と同等の効力を担保する準備をしておくことも必要になるかもしれません。

 いずれにしましても、何か不安な状況があれば本センターで相談をお受けしますので、お知らせいただければ幸甚です。」

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