お知らせ

入試における合理的配慮について

更新日 2023年1月16日

前回の記事で、「(合理的)配慮を受けるためには診
断と、学校でも同じ配慮があったという証明が必要」
とあります。診断というのは医師による診断書を指し
ます。素人判断でその受験生に発達障がいがあるとし
ないでくださいね、ということです。
学校でも同じ配慮があった、というのは試験用紙の
拡大が必要なら、中学校や高校の定期試験などで、試
験用紙の拡大を配慮として受けた実績があるかどう
か、という話です。この話は、私が受けた『発達障害
と周辺障害』の研修でも講師の方はおっしゃっておら
れましたが、少しかん違いをなさっているのかもしれ
ません。入試における合理的配慮は在学時代の実績を
必ずしも必要としません。だって、障がい開示の選択
自体が個人や家庭に与えられた権利です。学校に言わ
なかったという受験生がいてもおかしくありません。
ただ、定期テストなどで試してみて、具体的にどう
いう配慮が受験生にとって有益かを探ることの意味は
大きいです。その意味では、実践があるに越したこと
はないと言えるでしょうね。

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