中日新聞(2022年2月9日)にタイトルのような見出しの記事が載った。
最初の文章を紹介しよう。「公立高校の入試シーズンが始まった。障害のある生徒はその特性に合わせ、試験時間の延長といった「合理的配慮」を受けて入試に挑むことができる。2016年に法律で義務化されたのち、公立高の入試で対応する件数も増えた。こうした配慮で合格を手にする生徒がいる一方、「自分の力を発揮できる環境で受験できるのか」と不安を抱える当事者もいる。」
一読してびっくりする方もいるだろう。「ある特定の子だけ時間延長するなんて入試の公平性に欠けるのでは?」と思われる方もいるだろう。「世の中出ればそんな甘いことは通用しない」と言われる方もいるだろう。
多治見工業高校の一人の生徒の姿が紹介される。中3の10月に「発達性書字表出障害」と診断されたそうだ。その後の定期テストは別室で、時間を延長して実施してもらった。また、答えはパソコンの表計算ソフトに打ち込むなどの配慮がなされ、その対応をもとにして高校入試でも配慮を申請したそうだ。
おかげでこの生徒は高校に入学を果たし、「実習が楽しい。資格も取りたい。この学校に来て可能性が広がった」と喜ぶ姿だ。
「すべて国民はその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する」と日本国憲法ではすべての国民に教育を受ける権利が保障されている。合理的配慮がなされたおかげで、一人のお子さんの可能性が広がるのだ。
私はこの記事を読んで、卒業した中学校の対応がすばらしいと思った。このような配慮をするためには「障害に対する理解」が必要だ。一人だけ時間延長するということの周りへの理解も求めなければならない。希望する配慮が受けられなかった例も記事は紹介する。
学校でそのような「合理的配慮」を実現するためには、指導の内容を記入する「指導計画」を文書化していく作業も必要になる。
筑波大学の柘植雅義教授(教育学)の言葉を記事は紹介している。「学校は配慮の申請に対して、その意図や方法などを丁寧に読み取って、必要な配慮を熟考していく姿勢が基本。そのうええ、配慮おn申請がすべて実現するとは限らないという認識も大事であり、両者の対話の中で合意形成することが大切。」
どのような配慮がされているかのデータもグラフで紹介している。
お子さんにこのような合理的配慮が必要だと感じてみえれば、学校とよく話し合って合意を形成していくことが必要です。