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2022.9.1 ご相談④「きらり」の利用は学校の「出席扱い」になりますか?

更新日 2022年9月1日

「きらり」の利用は学校の出席扱いになりますか?

出席扱いにするためにはどのような手続きが必要ですか?

不登校のお子さんを持つお父さんからのご相談でした。

「高校進学で出席日数が少ないと不利になると聞いたものですから」と悩んでみえました。

まず、「不登校生徒と出席扱い」について、大きな国の流れについてご説明しました。

不登校のお子さんが、大変多くなっている中、「学校へ行く」という選択だけでなく「学校へ行かない」「学校以外の施設・設備を利用する」という選択が認知されるようになってきています。

また、学校も、例えば朝学校へ行き、担任や学年、管理職の先生と言葉を交わすだけで出席扱いにするという柔軟な対応もしています。(学校によって異なります)

行政も学校以外でお子さんを受け入れ出席扱いにする「適応指導教室」を設置しています。

最近ではICTなどを利用した学習活動に対して「出席扱い」にする例もあります。

次にどんな場合が出席扱いになるのかをご説明しました。

「きらりの利用が出席扱いになるかどうか、結論から言うと△です」とまずお答えしました。多治見市では「放デイの利用=出席扱い」という例は現在のところありません。(多治見市子ども支援課・多治見市教育委員会の回答)

一概に「〇〇を利用したから出席」ということにはなりません。なぜなら、個別にいろいろなケ

ースが考えられるからです。その事例を見て、「出席扱いにしてもよい」と判断するのは、学校の責任者である「学校長」です。

ですから、学校との信頼関係がとても大切になります。岐阜県の福祉の放デイ担当者は「それを

決めるのは学校長ですので、学校とご相談ください」とのことでした。

また、お父さんが心配してみえた出席日数と高校入試についてですが、「出席日数が足らないことで不利にならないように」という趣旨で「自己申告書」を提出することができます。私の長い中学校の教員生活の中で、「出席日数の不足」を理由に不合格となった例は知りません。身近な例でも中学の半分を欠席していて、公立高校に合格した方はみえますし、ほとんど欠席で私立高校に合格された方も知っています。

合否判定で不利にならないようにという配慮は岐阜県だけでなく全国的なものです。

「出席扱いにしてほしい」というご希望を学校側に伝え、何がお子さんにとって最良な方法なのかを一緒に考えていき、保護者の方と学校との信頼関係がより深まっていくことが大切であると私の考えを最後に述べさせてもらいました。つまり結論よりも、その過程が大事だと思うのです。

お父さんは今日の相談の中で、「もうしばらく考えてみます」と言われました。

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