お疲れ様です。
花巻校 金澤です。
今回は治療や生活に役立つ情報や制度についてのお話しようと思います。
「障害手帳」という言葉と聞いたことありますか?
すでに「持っています」という方もいるかもしれまん。
手帳は、
「身体障害者手帳」
「療育手帳」
※療育手帳の呼び方、判定基準は各都道府県・指定都市によって異なります。
「精神障害者保健福祉手帳」
があります。
今回は「精神保健福祉手帳」のお話です。
精神障害者保健福祉手帳とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患です。
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)も対象です。
ただし、知的障害があり、精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
精神障害者保健福祉手帳には、1級~3級までの判定基準があります。
たまに、障害年金の等級と手帳の等級について勘違いしてしまう事がありますが、障害年金制度とは違いますので、ご注意下さい。
岩手県のホームページから「精神障害者保健福祉手帳のしおり」がダウンロードできます。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/fukushi/shougai/techou/1004127.html
【手帳をもっているとお得なこと】
対象となる方、種類など、条件が当てはまるか確認しないといけませんが、税制上の優遇措置、自動車税の免除、県内路線バス5割引き、IGRいわて銀河鉄道・三陸鉄道5割引き、飛行機・タクシーの割引、携帯電話基本料の割引などがあります。
残念ながらJRは対象となりません。
そして、公共施設や映画館等でも割引きが適用となる施設がありますで、ご利用の際は確認して、お得に遊びましょう。
【手続きについて】
申請場所はお住まいの市町村福祉担当窓口で受け付けています。
【最後に】
「精神障害者福祉手帳」という手帳の名前に抵抗感を持たれる方がいると思います。
18歳以上の方が障がい者雇用を希望される時は必要になりますが、一般就労の場合、雇用主に伝えなければ特に誰にも知られることはありません。
よく支援者が「障害者手帳は(障害者枠を受けるなどのメリットを使いたくなった時のための)お守りとして申請しておこう」という人がいますが、これは申請し取得しても、利用しなかったり、雇用主に伝えなくても、問題にはならないからです。
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